今年は長期連休10連休となりますが、それ以外でも長期休暇や祝日の際は日給制や時間給制働く労働者は給与額が減少して生活が苦しくなることがありました。
政府では、平成31年2月25日「即位日等休日法の円滑な施行に関する関係省庁等連絡会議」の場にて下記を決定して雇用主に特別の配慮を求めることとなりました。
(下記転載)
(2)時給・日給労働者の収入減少への対応
求人情報の活用も含め労働者に早めの備えを行うよう促すとともに、即位日等休日法の趣旨を踏まえつつ、関係団体・企業に対し、時給・日給労働者の収入減少について、業務の状況に応じて雇用主による労働者への適切な配慮を期待する旨を周知する予定。
(以上)
とって、事業主としても対策を考える必要があるかと思われます。対応策としては
・変形労働時間制やフレックスタイム制を活用して他の日を働く時間を増やして、月の手取り額減少を少なくする。
・祝日は所定労働日として設定して、有給休暇取得促進日とする。
・特別手当等の支給を行う
ことが考えられます。
長期の休暇で生活が苦しくなっては、働き方改革を進める意義が無いとも言えます。
手取りが減少する労働者に対して準備を行って、働き手の確保に努めましょう!
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