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対象となる事業主
・中小企業・大企業問わず2019年4月1日より施行
・労働基準法の使用者には個人も含まれるため、個人事業主も含みます

付与義務の対象となる労働者
・年間10日以上の有給休暇が付与される労働者
具体的には、以下の労働者となります。
①いわゆるフルタイム社員
②週の所定労働時間が30時間以上のパートタイマー
③週の所定労働日数が5日以上のパートタイマー
④週の所定労働時間30時間未満かつ所定労働日数が4日以下の労働者で年間有給休暇付与日数が10日以上の者

今までの年次有給休暇の取扱い

今までの有給休暇の取扱いは請求されても与えなければ罰則、請求されない限りは付与義務なしでした。
ちなみに、労働基準法39条により、年次有給休暇は各労働者ごとに付与されています。
今までは、労働者が請求したにもかかわらず、付与しなかった場合に労基法39条違反が成立していました。

働き方改革関連での改正点
①請求されたら付与する→現行法通り
②請求されなくても、基準日から1年以内に最低5日間は労働者の意見を尊重したうえで、付与する→New!
③個人別の年次有給休暇管理簿の調製→New!※労基法施行規則24条の7

✅対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限ります。
✅労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります。
✅年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。
✅年次有給休暇管理簿の調製及び3年の保存

年次有給休暇の付与義務化への対応方法

1.記念日休暇の導入

結婚記念日や誕生日など記念日に年次有給休暇を当てる方法です。
記念日はあらかじめ特定できるため仕事との調整を図りやすく、労働者に取っても記念日に休みやすいというメリットがあります。

2.個人別の年次有給休暇取得予定表の作成
取得予定表を作成、部署全員の休暇を事前に把握及び共有することで、業務の配分等を行うことが出来ます。
取得が進んでいない社員に対しては、上司や同僚が取得を促すことが出来ます。

3.給与明細書への年次有給日数、取得日数、付与日の印字
毎月の給与明細により、自らが休暇取得状況を把握できるようにすることで、年次有給休暇の取得率を向上させる効果があります。

4.年次有給休暇の半日単位の付与
年次有給休暇は労働者の希望により半日単位で与えることが出来ます。特に労使協定等を結ぶ必要はありません。

5.使用者による年次有給休暇の半日単位の時季指定を行う方法
今回の改正により使用者から、半日単位で年次有給休暇の取得時季の指定を行うことが出来ます。
例えば、月末の金曜日にプレミアムフライデーとして取得を勧奨するのはいかがでしょうか。

.年次有給休暇の計画的付与制度の導入
年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数については労使協定を結ぶことにより、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。半日単位での付与も出来ます。

今回の改正による5日の年次有給休暇取得義務に違反すると、是正勧告や最悪の場合、30万円の罰金刑のおそれもあります。
休みやすい風土づくりも含めて対応策を考えて行きましょう!

 

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