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2018.11.14

Q4.過去の残業代の請求はいつまで可能なのですか?

A4.現状は2年まで請求が可能です。今後、民法の改正により時効の改正が予定されています。現在、労働政策審議会で労働基準法の賃金債権時効も5年間になる予定です。

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