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「働き方改革実行計画」中には、「労働生産性の向上」「長時間労働の是正」「柔軟な働き方」等、長時間労働の是正や残業時間の削減に関する項目があります。労働基準法で定められた残業時間(時間外労働や休日労働)の定義、各種規制、罰則を解説するとともに、働き方改革の流れの中で労働時間が規制されていくかを見ていきます。

労働基準法上の残業(時間外労働)の定義は?
労働基準法上、会社は1日8時間を、1週間40時間を超えて労働させることは出来ません
(但し、社員総数が10人未満の一部の業種、商業、映画演劇業(制作業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業は1週間44時間まで労働させることが出来ます)
この基準は、労働基準法上の上限のため、各会社によっては1日8時間以下の時間を所定労働時間として定めることが出来ます。この時間を超えて働くことを時間外労働、いわゆる「残業」と言います。

時間外労働とはどのようなものなのか?
時間外労働とは、会社の所定労働時間を超えて会社の指揮命令により業務に従事することを言います。会社の指揮命令に基づかない単なる早朝出勤や居残りは時間外労働とはなりません。ただし、会社が早朝出勤を行い仕事をすることや、居残り残業を黙認したり、時間外労働をしなければ出来ない仕事を命じていた場合は、残業時間として認められます。

休日労働とはどのようなものなのか?
休日とは、労働契約上労働義務のない日です。労働基準法上最低限与える必用のある休日日数は、毎週1日か、4週間に4日以上です。
会社として、土日休みの完全週休2日制を定めていて、この土日に出勤した場合は、どちらの日は週40時間を超える時間外労働として計算され、残りの1日は法定休日労働となります。

時間外労働や休日労働に関する割増賃金とは?
1日8時間、1週間で40時間を超える時間外や深夜(原則、午後10時~午前5時)に労働させた場合、会社は1時間当たりの賃金の2割5分以上、法定休日に労働させた場合は3割5分以上の割増賃金を支払う義務があります。例えば、深夜に時間外労働を行った際の割増率は5割以上となります。
また、1カ月間に60時間を超える時間外労働に対する割増賃金の率は5割以上となります。ただし、中小企業は当分の間適用が猶予されています。

割増賃金に代わる「代替休暇」とは?
会社と労働者の代表の間で労使協定を締結すれば、1カ月間に60時間を超えた時間外労働について、割増分の25%の賃金の支払いに代えて、会社は有給の休暇を付与することが出来ます。

現在の時間外労働規制はどのようになっているか?
労働基準法第32条において、会社は天災の非常時に所轄労働基準監督署長の許可を受けた時を除いて労働者を1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることは出来ません。
(管理監督者や機密の事務を取り扱うもの等については、労働時間規制の適用除外とされています)やむを得ず、法定労働時間を超えて残業(時間外労働)をさせる場合には、あらかじめ労使協定を締結しなければなりません。これを36協定と言います。

36協定とはどのようなものなのか?
36協定は、会社と労働者代表との間で締結します。協定で定める延長時間は、①1日、②1日を超えて3カ月以内の期間、③1年間の 3つについて定める必要があります。
②、③の延長時間については、1カ月45時間、1年間で360時間と上限が決まっています。この協定は所轄労働基準監督署長に事前に届出をしないと有効でありません。

特別条項とはどのようなものなのか?
上記の限度基準を超えて時間外労働を行わせざる得ない特別な事情がある場合には、特別条項を定めておき、限度時間を超えて時間外労働をさせることが出来ます。
特別な事情としては、予算決算業務、納期のひっ迫、ボーナス商戦、機械トラブル時等です。平成31年3月末までは、この特別条項で働かせることが出来る時間数の上限については通達で定められています、罰則はありません。

労働時間に関する法規制を違反した際の罰則は?
36協定を結ばずに法定労働時間を超えて残業をさせる、36協定の限度時間を超えて時間外労働を命じた場合には、労働基準法32条違反となり6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
報道で有名になった「電通事件」では、罰金50万円の額が話題となりました。また、罰金金額が少額なことから、今までは簡易裁判所での「略式裁判」として非公開の書類審査のみで判決が下されることも多かったですが、現在の社会的関心の高まりから正式の公開裁判となる事例が増えています。

今後の働き方改革による労働時間規制の流れは?
今後の働き方改革により労働時間規制が変わります。具体的には。 法律による上限時間の規制、上限時間違反には罰則が科されます。

時間外労働間の上限規制とは?
月100時間を超える時間外労働には規制がかかかかります。具体的には、今までの通り、週40 時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を、原則として、月45 時間、かつ、年360 時間とします。特別条項を結ぶ場合でも、上回ることができない時間外労働時間を年720 時間(=月平均60 時間)とします。年720 時間以内において、一時的に事務量が増加する場合についても、月単位で上限を設けることとされています。単月では、休日労働を含んで100 時間超えることが出来ないこととなります。また、特別条項の特例の適用は、年6 回を上限とする方向です。

勤務時間インターバル制度とは?
会社に対して、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない旨の努力義務が課されます。これを勤務時間インターバル制度といいます。インターバル時間の長さについては、各会社で9時間から11時間に設定することが多いです。この制度を新たに設けると助成金が出る制度があります。(時間外労働等改善助成金)

民法の改正により現在、賃金債権の消滅時効が2年間から5年間に改正も検討されているとの報道も出ています。実現すれば、サービス残業による未払い賃金請求に関しても影響が出てきます。今後の法改正の流れに注目していきましょう。

 

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