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今、労働者からのご相談で一番多いのは「退職させてもらえないです」

原則、民法上、期間の定めの無い労働契約契約は14日前に通知すれば良いこととなります。
(就業規則で他の規定されていても、民法が優先します)
契約期間の定めのある契約は契約期間終了まで勤務するのが原則ですが、已むえない事情がある場合は退職できるとの大原則があります。
また、労働基準法で強制労働も禁止されています。

会社から、退職したことに対しての損害賠償請求されてもまず認められることは無いので、あまり気に病むことはございません。

(但し、契約社員として採用された後、同業他社に移籍して営業先も引き抜いた事例では、多額の損害賠償が認められた裁判例もあります)

・東京はたらくネット労働相談Q&Aリンク
NO.41 契約途中でやめたい
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa06_41.html
NO.47 退職させてもらえないとき
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa08_47.html

夜間や土日でも行政で電話相談を行っています。下記にリンクを掲載します。
東京都労働相談情報センター
https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudan-c/center/consult/guide.html
労働条件相談ホットライン
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2014/_120742.html

労働局のあっせん制度も活用できます。
もし、会社から不当な要求がされた際はご検討下さい。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou/roudou-soudan/3.html

お一人で悩まれることはありません。是非、働き方改革協会や社労士、行政機関に是非ご相談ください!

 

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