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 通勤途中でケガをした場合は労災保険(労働者災害補償保険)を使います。手続きについて記載します。
(1) 通勤途中でケガをした場合に労災保険が使えるのは、就業の場所との間を合理的な経路で通勤している途中に限ります。(合理的な経路であれば、必ずしも会社に届出をした経路とは限りません。)この経路を逸脱や中断した以降の事故には労災保険は使えません。
(2) 医療機関の窓口で通勤途中の事故であり労災保険を使用することを告げます。労災指定病院であれば後日、会社の証明や被災状況を記載した療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)を持参すれば、労働基準監督署より直接、医療費の支払いがなされますので医療費の立替は発生しません。労災指定病院以外は、治療費の全額を支払い療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の4)により管轄の労働基準監督署に請求します。
(3) 通勤災害により休業する際は、休業4日目より休業給付を請求できます。休業給付支給請求書に被災状況や賃金の支払い状況を記載して管轄の労働基準監督署に提出します。(休業3日目まで特に補償はありませんが、年次有給休暇がある場合は取得することもできます。)
通勤災害の場合は労災保険から給付を受けるのが原則です。従業員本人にも手続きを説明して不安を取り除いてあげましょう。

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