雇用保険(失業保険の求職者給付)の特定受給資格者(いわゆる、会社都合)に離職理由を変更していく方法について、解説していきます。
会社の残業が多すぎて、ついていけずに退職してしまった場合、その際では通常「正当な理由のない自己都合退職」とされてしまいます。不利益な点として
①3か月間の給付制限期間(貰えない期間)があります。
②雇用保険の所定給付日数が短くなります。
(10年未満90日、10年以上~20年未満120日、20年以上150日)
③離職の前に1年間以上被保険者期間が無いと受給出来ない。
(正確には、2年間の間に12か月以上、11日以上の賃金支払基礎日数があること)
等々の不利益な点があります。
しかし、会社の残業が多くて退職したことを証明できれば「正当な理由のある自己都合退職者=特定受給資格者」になることが出来ます。その条件としては
「離職の直前6 か月間のうちに3 月連続して45 時間、又は、1 月で100 時間、又は2~6 月平均で月80 時間を超える時間外労働が行われた」為退職したことを証明する必要があります。
※この時間外労働とは、変形労働時間制を採用していない職場であれば、1日中で8時間を超える時間となります。
その証明書書類としては、タイムカードや賃金台帳、出勤簿が想定されています。
特定受給資格者となった時のメリットは
①雇用保険の給付が直ぐ始まります。(求職申込後、7日間の待機期間経過後直に支給されます)
②雇用保険の所定給付日数が長くなります。
(年齢区分により異なりますが45歳以上60歳未満、20年間の被保険者期間のある方だと330日間)
③離職の前に6か月以上被保険者期間があれば受給できる。
と大幅に変更されます。(離職理由を変更したことは、原則退職した会社にはわかりません)
※詳しい制度内容は、ハローワークインターネットサービスをご覧下さい↓
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html
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