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働き方改革関連法は大企業、中小企業によって施行時期が異なります。

①年次有給休暇の付与義務
10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、 毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
大企業、中小企業とも2019年4月1日~ から施行 
年次有給休暇取得率ワーストの日本の課題解消に向けた立法
・年次有給休暇管理簿の作成
・所定休日や夏休み、年末年始休日などの見直しと合わせる。
・有給休暇文化の無い企業は運用方法(申請時期や様式)なども合わせて検討が必要
・違反すると罰金刑

②時間外労働の上限規制
原則として時間外労働上限は
・月45時間 、年360時間
臨時的な特別な事情がある場合でも
・年720時間、 ・単月100時間未満、複数月平均80時間
を限度に設定する必要があります。
大企業、2020年4月1日~  中小企業、2019年4月1日~ から施行
過労死防止のための立法
・労働時間の適正把握
・業務量削減・増員・労働生産性向上が重要課題
・建設業、自動車運送業、医師の業務は適用猶予
・2023年4月~月60時間超の残業代が50%割増へ ※大企業は現在水準と変わらず
・違反すると懲役6カ月または30万円以下の罰金

③同一労働同一賃金
同一企業内において、 正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、 基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。 格差について労働者への説明が義務化されます。
大企業、2020年4月1日~ (派遣会社を含む) 中小企業、 2021年4月1日~ から施行 
不合理な賃金格差是正のための立法
・従来の日本型雇用『人に仕事を与える』ではなく、欧米型の雇用『仕事に人を割り当てる』という労務管理へ
・通勤手当や賞与など非正規社員へ拡大
・賃金の見直しは、既存従業員の生活への配慮から、じっくりと時間をかけて移行を進める必要がある

 

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