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A6.労働基準法では1日8時間、1週間40時間を超えての労働は禁止となっています。 (但し、事業所の労働者総数が10人未満の一部の業種、商業、映画演劇業(制作業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業の場合は特例で1週間44時間までの労働が可能です) 労働基準法上の上限が1日8時間なので、会社ごとに8時間以下で所定労働時間を定めることが出来ます。これを超えて働けば時間外労働、いわゆる「残業」となります。残業は当然、会社の指揮命令(黙示も含む)元に働くことをいいます。
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